債務の承認として一般的に行われているのは、残高確認書、一部弁済、手形の差し人れ、債務確認書の作成、弁済猶予の申し出などになっています(債務整理の際、重要)。
・中断事由としての催告
訴えの提起のような正式な中断手続をとらないで、とりあえず権利の存在を相手方に通知しておくことを催告といいます。
これは、正式の中断手続と異なり、完全な中断効を生じません( 債務整理の際、注意)。
すなわち、催告は、6力月以内に訴えの提起などの中断手続をとらないかぎり、中断の効力を生じません (民法153条)。
また、催告の繰り返しによる時効中断は認められません( 債務整理の際、注意)。
催告は、時効完成間際に、正式の中断手続をとることが困難なときに、とりあえず催告をして、実質的には時効期間を延ばす効果を生ぜしめるために行うものです。
通常は内容証明郵便で行います(債務整理の際、重要)。
・裁判上の催告
訴訟上催告が継続して行われた場合は裁判上の催告といわれ、当該訴訟の終了後6力月以内に他の時効中断の措置をとれば時効中断の効力が生ずると解さ
れています (最判昭38年10月30日判時352号10頁 [民集])。
